開業する際には多額の費用がかかりますから、会社設立手続きの際にはできるだけコストを抑えたいものですよね。
そこで合同会社を自分で設立しようとお考えになるのは非常に合理的と言えます。
なぜなら株式会社より合同会社の方が10万円以上コストを抑えられますし、また代行を依頼せず自分で行えばより安く設立できるためです。
合同会社と株式会社の設立費用を比較すると次のようになります。
合同会社 | 株式会社 | |
法定費用 | 10.2万円~ | 22.2万円~ |
資本金 | 1円~ | 1円~ |
その他 | 1万円~ | 1万円~ |
合計 | 11.2万円~ | 23.2万円~ |
上記の通り、合同会社11.2万円~、株式会社23.2万円~であり、合同会社で会社設立をすると、株式会社を設立する場合と比べて、法定費用だけで12万円以上節約が可能です。
しかし自分で合同会社を設立する際には
①本当に合同会社でよいのか?
②本当に自分で手続きまでしてよいのか?
と疑問に感じることもあるでしょう。
そこで今回は、合同会社の設立費用について起業の専門家が解説していきます。
コストを最小限に抑えた会社設立の方法をお伝えしますので是非、最後まで参考にしてみてください。
目次
1. 合同会社設立の費用
会社の設立時には主に、「法定費用」「資本金」「その他」 の3つの費用がかかります。
これは、合同会社・株式会社問わず、かかってくる費用です。
合同会社の設立時には、最低でも11万円かかります。
「法定費用」「資本金」「その他」 の内訳を詳しく解説していきます。
1-1.法定費用
法定費用とは、会社設立の際に定められている手続きに対する費用です。
合同会社の場合は最低でも、10.2万円程度かかります。
株式会社の場合は22.2万円~です。(ご自身で手続きをした場合)
株式会社と比較すると、法定費用だけでも12万円以上の差が発生します。
法定費用の内訳は次の通りです。
【会社設立の法定費用(ご自身で手続きをした場合)】
合同会社 | 株式会社 | |
登録免許税 | 6万円 または資本金×0.7%の高い方 | 15万円 又は資本金×0.7%の高い方 |
定款認証手数料 | 0円 | 3万円~5万円 |
収入印紙代 | 紙の定款の場合 4万円 | 紙の定款の場合 4万円 |
定款の謄本 | 2千円程度 | 2千円程度 |
合計 | 10.2万円 | 22.2万円~ |
※合計金額は、登録免許税を最低限必要な、合同会社6万円、株式会社15万円、株式会社の定款認証手数料は3万円で計算。
最近では、会社設立をご自身で実施するケースも増えてきていますが、ご自身で調べて行う時間や労力や不備があった場合のリスクを考えると、会社設立は専門家に依頼することをおすすめします。
専門家に依頼した場合の会社設立の費用は次の通りです。
【会社設立の法定費用(専門家に依頼をした場合)】
合同会社 | 株式会社 | |
登録免許税 | 6万円 または資本金×0.7%の高い方 | 15万円 又は資本金×0.7%の高い方 |
定款認証手数料 | 0円 | 3~5万円 |
収入印紙代 | 電子定款のため0円 | 電子定款のため0円 |
定款の謄本 | 2千円程度 | 2千円程度 |
専門家手数料 | 5万円~ | 6万円~ |
合計 | 11.2万円 | 24.2万円~ |
専門家に依頼することで、専門家手数料が追加になっています。
専門家手数料は一般的な相場で合同会社の場合5万円~、株式会社の場合6万円~です。
一方で、専門家に依頼するとほとんどの場合、電子定款選択され、収入印紙代が0円になります。
そのため、ご自身で会社設立の手続きをした場合も、専門家に依頼した場合も、せいぜい1~2万円と費用の負担に大きな差はありません。
合同会社 | 株式会社 | |
自分で手続きをした場合 | 10.2万円 | 22.2万~ |
専門家に依頼した場合 | 11.2万円 | 24.2万円~ |
差額 | 1万円 | 2万円 |
ご自身で会社設立をする場合でも、電子定款を選択することができますが、電子定款を利用するためのソフトの購入や手間が増えるため、おすすめできません。
会社設立について調べたり、手続きするためには多くの時間と労力がかかります。
登記に誤りがあると、許認可が受けられない、銀行からの融資が受けられないなどのリスクあります。
少しでもコストを抑えたいという気持ちはわかりますが、専門家に依頼し、ご自身は本業に専念すべきと言えます。
1-2.資本金
会社を立ち上げる際には1円以上の資本金が必要です。
これは合同会社・株式会社共通です。
一般的な資本金の目安は、だいたい50万円以上1,000万円未満です。
資本金額は、100万円から300万円程度とする方が多いですが、今は50万円くらいの資本金でスタートする方も増えています。
1,000万円未満にする理由は、税金面で、得する税制の基準が1,000万円未満のためです。
ただし、合同会社の場合は、資本金が857万円を超えると、法定費用の一部である登録免許税が6万円を超えることになりますので、最低の6万円に抑えるために資本金は857万円以下にすることをおすすめします。
合同会社の登録免許税は6万円または資本金×0.7%の高い方の金額が費用としてかかってきます。
そのため、資本金を858万円にすると、858万円×0.7%=60,060円となり、登録免許税が6万円を超えることになります。
資本金が50万円未満の資本金の場合、会社の信用面にもかかわってきます。
それだけしか、事業のために使えるお金を用意できていないのかと思われ、会社としての信用が損なわれてしまいます。
具体的には、「銀行口座が開設できない」、「取引先から取引を断られてしまう」などが挙げられます。
資本金は開業のための準備資金ですので、資本金1円での設立はあまりおすすめできませんが、理論上は可能になっています。
1-3.その他:印鑑や印鑑証明書等、その他の費用
会社の設立時には、会社の印鑑の作成が必要になります。
必要な印鑑は主に実印・銀行印・角印の3種類。
ハンコ屋やインターネット上では3本セットが1万円前後で販売されています。
その他、個人の印鑑登録証明書(1通300円)の発行手数料や、登記後の会社の登記簿謄本取得費用(1通600円)が必要になります。
登記簿謄本は、会社設立後の銀行口座の開設や融資の申し込み、不動産の契約等で必要になりますので、3枚程度は取得しておくと良いでしょう。
2.合同会社設立後の費用(運営費用と維持費用)
晴れて合同会社が設立できた後は、事業開始のための費用が必要になります。
営業に関わる費用以外では、「税金」「社会保険料」「専門家への報酬」の3種類が忘れがちなポイントです。
合同会社の設立後に係る費用は次の通りです。
項目 | 金額 |
税金 | 赤字の場合でも毎年7万円程度 |
社会保険料 | 給与の15~16% |
専門家への報酬 | 50~80万円程度 |
それぞれ詳しく解説します。
2-1.税金
会社を設立すると主に、次の5つの種類の税金がかかります。
(1)法人税
(2)法人住民税
(3)法人事業税
(4)特別法人事業税
(5)消費税
税金は、基本的に法人の事業活動によって得た所得に対して発生しますが、(2)法人住民税は、赤字の場合でも支払う必要があります。
資本金1,000万円以下の法人は、毎年必ず7万円程度の税金の支払いが発生します。
2-2.社会保険料
会社を設立したら必ず社会保険に加入しなければなりません。
社長1人の会社であっても社会保険への加入義務が発生します。
社会保険とは基本的に、雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金・介護保険の5つの総称です。
これらの保険料は、基本的に会社と従業員で折半して負担をします。(労災保険は全額会社負担)
会社負担金額の目安は、給与の15~16%です。
社長1人の場合は、月給35万円の場合で月額6万円前後を会社が負担することになります。
(加入するのは健康保険と厚生年金のみ)
従業員を月給25万円で雇用した場合は、雇用保険と労災保険にも加入し、社会保険料だけで月額4万円前後が会社負担となります。
2-3.専門家への報酬
会社を設立すると、決算申告費用、社会保険料計算等を外部の専門家に依頼することになり、おおよそ年間50〜80万円程度の費用が発生します。
専門家に依頼せず、ご自身でできることもありますが、高度な知識が必要であり法人の99%が専門家に依頼しています。
報酬を節約して自力で会計処理を行うよりも、プロに任せて余った時間で売上を上げる方が効率的です。
3.合同会社設立費用の節約方法
合同会社設立時には11万円〜の費用がかかると説明しましたが、できることなら1円でもコストを削減したいですよね。
そこで合同会社設立時に活用できる節約方法を紹介いたします。
事業を始める地域や周辺事情によっては利用できない可能性もありますが、上手に利用すれば3万円以上の節約が可能です。あなたの会社が利用できないか、ぜひご確認ください。
3-1.登録免許税を節約する
認定特定創業支援事業を利用して、会社設立時の法定費用のうち登録免許税を半額に節約することができます。
認定特定創業支援事業とは、これから創業する方や創業して間もない方を支援する国・自治体によるサポート事業です。
2023年6月現在においては1,479の市区町村で実施されています。
支援の内容は自治体によって異なりますが、「創業セミナー」や「創業スクール」といった名称で経営の基礎を学ぶセミナーや個別の相談が受けられます。
この認定特定創業支援事業の支援を受け、受けたことを証明する「特定支援事業の証明書」を交付してもらうことで、会社設立時の法定費用のうちの登録免許税の減免を受けることができます。
「特定支援事業の証明書」は各自治体の役所でもらうことができます
通常、合同会社設立時の登録免許税は「資本金×0.7%、最低6万円」ですが、
減免を受けることで「資本金×0.35%、最低3万円」にすることができます。
資本金が857万円未満の合同会社であれば、登録免許税は、通常の6万円から3万円に減額ができます。
【登録免許税 減免シミュレーション】※最低税額でシミュレーション
通常 | 減免後 | ||
合同会社 | 6万円 | ⇒ | 3万円 |
株式会社 | 15万円 | ⇒ | 7.5万円 |
※ただし、認定特定創業支援事業を実施していない自治体もあります。
あらかじめ自治体のサイト等で確認してください。
認定特定創業支援事業は、登録免許税の減免の他、融資を受ける際の金利の優遇などの特典も受けられます。
起業の基礎知識を学ぶこともできますので是非、積極的に参加しましょう。
3-2.税理士との長期契約を前提に設立手数料を節約する
会社設立手続きと設立後の税務の顧問契約を税理士と同時に契約し、設立代行手数料を減額してもらう方法です。
会社の設立時、設立後に関わることのなる専門家は主に、「税理士」「司法書士」「行政書士」ですが、
これらの専門家は連携していることが多く、税理士との顧問契約を前提に、実質的に会社設立の専門家手数料の割引を受けられるケースがあります。
税理士は、会社設立全般の知識があるため、会社設立の際はまずは税理士に相談することがおすすめです。
会社設立の窓口となり、会社設立には「司法書士」、許認可の申請には「行政書士」など、必要な専門家の紹介を行ってくれます。
税理士とは、会社設立後にはほぼ必ず、決算、税金の申告のために税理士と契約することとなります。
将来的に長くお付き合いすることにもなりますし、創業時の融資のサポートもしてくれるケースが多いです。
詳しくは、各専門家のHP等を確認してみましょう。
4. 合同会社と株式会社のどちらを選ぶべきか?判断ポイント
合同会社は設立費用が安く抑えられますが、他に比べるべきポイントはないのでしょうか?
本項では合同会社と株式会社の違いを解説いたします。
4-1.規模拡大志向なら株式会社がおすすめ
今後、従業員を増やして、事業を拡大したいと考えている場合は株式会社の設立がおすすめです。
日本では、まだ合同会社という会社形態が浸透していないため、信用度が低いのが現状です。
そのため、従業員を採用する際や取引先を拡大する際にも株式会社の方が信用度が高く有利に働きます。
また、今後従業員を役員に引き上げることも株式会社であれば柔軟に行うことができます。
4-2.家族経営など小規模な事業なら合同会社がおすすめ
家族経営や、2店舗、3店舗程度の規模で事業を実施する場合は、合同会社がおすすめと言えます。
従業員の採用や、取引先の信用問題もあまり影響しないことが多いためです。
5.まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、合同会社の設立費用について解説してきました。
結論、コストを抑えて確実に会社を立ち上げるなら、合同会社の設立がおすすめです。
一方で、少しでも合同会社と株式会社の設立で迷ったら、株式会社の設立がおすすめです。
初めはコストがかかってしまいますが、将来事業の規模を拡大を考えているのであれば株式会社の設立をした方が結果的に有利に働くことが多くなります。
そして、会社設立は専門家に依頼することをおすすめします。
専門家に依頼しても合計費用はそこまで変わりませんし、自分で行うよりも時間と労力を削減できます。
万が一、登記に誤りがあると、許認可が受けられない、銀行からの融資が受けられないなどのリスクあります。
その点でも確実・スピーディに会社設立が実現する専門家への依頼をおすすめします。
また、税理士に会社設立を相談した場合、条件を満たせば会社設立代行手数料が減額または無料となるケースもあります。
会社設立後はほぼ確実に税理士等との顧問契約が必要ですので、お得に契約できるチャンスです。
難しい作業は専門家に依頼し、本業に集中して事業をスタートしていきましょう。
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