会社の設立費用は経費になる?現役税理士が基礎を徹底解説

仕事をする男性と女性

会社設立時には多くの費用が必要となりますが、その全てを会社の経費(損金)として計上して良いのでしょうか?
正しい経理の処理はできますか?
初めてのことで、わからないこと、不安なことも多いと思います。

そこで今回は、会社設立時にかかる費用について、経費になるもの・経費にならないものの区別から、実際の経理処理の仕訳方法まで、初心者でもわかりやすく解説しておりますので、ぜひ最後までお読みください。

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1.会社設立費用の経費になるもの・ならないもの

まずは、会社設立時にかかった費用を「経費(損金)になるもの」と「経費(損金)にならないもの」に区別していきます。
基本的に、会社設立のためにかかった費用は「経費(損金)になる」と考えて問題ありませんが、一部「経費(損金)にならないもの」もありますので注意してください。

【会社設立費用の経費になるもの・ならないもの一覧】

経費になる・銀行口座の開設手数料 
・会社設立までに支払った創立事務所の家賃
・定款作成の代行手数料
・定款認証手数料 
・定款の収入印紙代 
・登記のための登録免許税 
・定款の謄本代 
・実印の作成費用 
・印鑑証明書の発行手数料
・チラシの作成費用 
・市場調査費用
・会社案内の作成費用
・事務所内の備品(10万円未満) 
・事務消耗品費
・テナントの内外装費(10万円未満)
・テナントの内外装費用(10万円以上)
・事務所内の備品(10万円以上)
・HPの制作費用(10万円以上)
・水道代、電気代、ガス代
・手数料
・消耗品
・会社設立後~営業開始までに支払った給与 
・会社設立後の創立事務所の家賃
・創立事務所の礼金(20万円以上)
経費にならない・スーツ代等の売上に関わらない費用全般
・創立事務所の敷金

2.「創立費」「開業費」「個別勘定科目」の区別

会社を設立時にかかった費用の中で、経費(損金)になるものは、さらに「創立費」「開業費」「個別勘定科目」と大きく3つに分けられます。
それぞれ詳しく解説していきます。

【創立費・開業費・個別勘定科目の区別】

経費になる創立費※会社設立までに支払った経費・銀行口座の開設手数料
・会社設立までに支払った創立事務所の家賃
・定款作成の代行手数料
・定款認証手数料
・定款の収入印紙代
・登記のための登録免許税
・定款の謄本代
・実印の作成費用
・印鑑証明書の発行手数料
開業費※会社設立後~営業開始までに支払った経費・チラシの作成費用 
・市場調査費用
・会社案内の作成費用
・事務所内の備品(10万円未満)
・事務消耗品費
・テナントの内外装費(10万円未満)
個別勘定科目・水道代、電気代、ガス代
・手数料
・消耗品
・会社設立後~営業開始までに支払った給与
・会社設立後の創立事務所の家賃
・テナントの内外装費用(10万円以上)
・事務所内の備品(10万円以上)
・HPの制作費用(10万円以上)
・創立事務所の礼金(20万円以上)

※勘定科目とは、取引の内容を「何に使ったのか」等、わかりやすく分類するものです。

2-1.「創立費」とは

創立費とは、会社を設立するまでにかかった経費のことです。
具体的には、下記のような経費が該当します。

創立費
※会社設立までに支払った経費
・銀行口座の開設手数料
・会社設立までに支払った創立事務所の家賃
・定款作成の代行手数料
・定款認証手数料
・定款の収入印紙代
・登記のための登録免許税
・定款の謄本代
・実印の作成費用
・印鑑証明書の発行手数料

2-2.「開業費」とは

開業費とは、会社を設立してから営業を開始するまでにかかった経費のことです。
具体的には、下記のような経費が該当します。

開業費※会社設立後~営業開始までに支払った経費・チラシの作成費用 
・市場調査費用
・会社案内の作成費用
・事務所内の備品(10万円未満)
・事務消耗品費
・テナントの内外装費(10万円未満)

会社設立の前までが「創立費」、設立後は「開業費」と覚えましょう。

「創立費」と「開業費」のポイント

「創立費」と「開業費」には、かかった経費を翌年以降に持ち越せるといった特徴があります。
基本的に会社設立には多額の経費が必要になります。
それらすべての経費を当期で計上すると、創業当初は極端な赤字になることは明白です。
そのため「創立費」と「開業費」は、資産として扱われ、翌年以降に、費用を持ち越して計上することも認められているのです。これを繰延資産の償却といい、決算期ごとに少しずつ費用計上します。

一般的に資産と言われる、10万円以上の備品や建物は、原則それぞれの資産によって定められた期間で複数年にわたって、経費計上していきますが、「創立費」と「開業費」は、黒字の際には経費計上する、赤字の際には経費計上しない、という選択ができるため(税法上における任意償却)、上手に使えば会社設立から数年間にわたる節税効果が見込まれます。

2-3.個別勘定科目とは

勘定科目とは、取引の内容を「何に使ったのか」等、わかりやすく分類するものです。
例えば、水道代や電気代、ガス代などは「水道光熱費」という科目に、事務所や土地の家賃は「地代家賃」という科目に分類されます。

「創立費」や「開業費」も勘定科目の内の一つですが、ここでは会社設立時に支払った経費ではあるものの「創立費」と「開業費」に該当しない取引について、それぞれ該当する個別の勘定科目に分類することになります。

「創立費」「開業費」に該当しない経費は以下のようなものがあります。

個別勘定科目・水道代、電気代、ガス代
・手数料
・消耗品
・会社設立後~営業開始までに支払った給与
・会社設立後の創立事務所の家賃
・テナントの内外装費用(10万円以上)
・事務所内の備品(10万円以上)
・HPの制作費用(10万円以上)
・創立事務所の礼金(20万円以上)

前述した「創立費」や「開業費」は開業準備のために特別に発生した経費を指すため、家賃や給与などのように今後も継続的に支払いが続くものに関しては、「創立費」や「開業費」とすることはできません。
会社設立後には、個別の勘定科目で経理処理をしなければなりません。

※10万円以上のテナントの内外装費や備品、HP制作費用等については「資産」として計上します。
自己判断は難しい為、顧問税理士へ相談するようにしてください。

お金の計算をする女性


3.「創立費」「開業費」「個別勘定科目」の経理処理方法

実際の「創立費」「開業費」の経理処理の方法を案内してきます。

3-1.資本金の仕訳

「創立費」「開業費」の経理処理を行う前に、資本金の仕訳が必要になります。
会社設立後、一番はじめに行う経理処理です。忘れがちな仕訳なので注意しましょう。

具体的な仕訳は以下のとおりです。

仕訳:(借方)現預金 / (貸方)資本金

3-2.創立費・開業費・個別勘定科目の仕訳

下記の表を参考に、「創立費」・「開業費」・「個別勘定科目」に仕訳をしていきます。

【創業費・開業費・個別勘定科目の区別】

経費になる創立費※会社設立までに支払った経費・銀行口座の開設手数料
・会社設立までに支払った創立事務所の家賃
・定款作成の代行手数料
・定款認証手数料
・定款の収入印紙代
・登記のための登録免許税
・定款の謄本代
・実印の作成費用
・印鑑証明書の発行手数料
開業費※会社設立後~営業開始までに支払った経費・チラシの作成費用 
・市場調査費用
・会社案内の作成費用
・事務所内の備品(10万円未満)
・事務消耗品費
・テナントの内外装費(10万円未満)
個別勘定科目・水道代、電気代、ガス代
・手数料
・消耗品
・会社設立後~営業開始までに支払った給与
・会社設立後の創立事務所の家賃
・テナントの内外装費用(10万円以上)
 建物・付属設備等
・事務所内の備品(10万円以上)工具・器具備品等
・HPの制作費用(10万円以上)繰延資産・無形固定資産
・創立事務所の礼金(20万円以上)長期前払費用

具体的な仕訳は以下のとおりです。

【創立費】

仕訳:(借方)創立費 / (貸方)現預金 

【開業費】

仕訳:(借方)開業費 / (貸方)現預金

【個別勘定科目】

仕訳:(借方)○○費 / (貸方)現預金

個別勘定科目の例(参考)

経費(損金)勘定科目
水道代、電気代、ガス代水道光熱費
手数料支払手数料
消耗品消耗品費
会社設立後~営業開始までに支払った給与給与手当
会社設立後の創立事務所の家賃地代家賃
テナントの内外装費用(10万円以上)建物・付属設備 等
事務所内の備品(10万円以上)工具・器具備品 等
HPの制作費用(10万円以上)繰延資産・無形固定資産
創立事務所の礼金(20万円以上)長期前払費用

※10万円以上のテナントの内外装費や備品、HP制作費用等については、自己判断は難しい為、税理士へ相談するようにしてください。

3-3.「創立費」「開業費」の任意償却

創立費や開業費は「資産」として取り扱うため、3-2.までの処理だけでは「経費(損金)」になりません。
経費(損金)として処理するために、資産の償却という処理を行います。
ここでは償却=経費(損金)にできると考えていただければ良いでしょう。

前述のとおり、税法上では、「創立費」「開業費」は任意償却ができます。
つまり、黒字の際には償却をして経費(損金)計上する、赤字の際には償却をせずに経費(損金)計上しないという選択ができるということです。

創立費償却または開業費償却 / 創立費または開業費

*創立費や開業費が0になるまで償却可能 

赤字で経費(損金)計上しないという年度はこの仕訳は行う必要はありません。
節税という観点から考えても、任意償却を行い都合の良い年度に都合の良い金額だけ償却していくことを強くおすすめいたします。

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4.まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、会社設立時における費用の経理処理について解説しました。
会社設立時の基本的に一度きりの作業です。
覚える必要はありませんので、本記事を参考に経理処理を実行してみてください。

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