会社設立の流れを完全ガイド!専門家が図解で全7ステップを解説

立ち並ぶビル

会社設立をしようか考えている方必見!登記完了までの流れを図解で解説!

会社設立の登記完了までの流れを、全7ステップに沿って解説していきます。

会社設立するときには、会社設立の開始から登記完了までの一連の流れと、その期間の全体像を把握することが近道となります。

なぜなら、会社設立の流れを完全に理解することは、多くの起業家にとって困難であり、手続きの複雑さから、自分で設立するか、専門家に依頼するかの選択に迷っている方も多いのが実情です。

この記事では、会社設立の流れを図解と詳細な説明を7ステップで、全体像まで完全解説していきます。
さらに、自分で設立するか専門家に依頼するかの判断基準も最後に提供していきます。

これを読み終わるころには、会社設立の登記完了までの流れと期間を理解して、さらに、自分で設立手続きをするのか、専門家に手続きを依頼するのか判断ができるようになります。


1.【全体像】会社設立の流れを図解で解説

まずは、会社を設立するまでの全体像を下記の表にまとめました。この流れ通りに設立することになります。会社設立までの期間は、順調に進めば、2~3週間程度です。ただし、自分で設立する場合の調べる時間は除きます。

【会社設立の流れ】

会社設立の流れ

上記の期間は、あくまで参考の期間となります。


2.会社を設立する流れ

会社設立の過程は、自分自身で進めるか、専門家に依頼するかの2つの方法があります。

この記事では、これらの方法ごとに必要な手続きの流れについて詳しく解説します。

自分で会社を設立する場合には、法律に基づいた一連の手続きをすべて自身で行う必要があります。一方、専門家に依頼する場合でも、流れや手続きについて理解しておくことが重要です。この記事を通じて、会社設立における両方のアプローチの流れを詳しく学び、適切な方法を選択するための知識を身につけて判断ができるようになります

2-1.自分で会社設立する流れ(基本事項決定~登記完了までの全7ステップ)

自分で会社を設立する流れは、次の7ステップにより進めていくことになります。

自分で会社を設立する場合の流れ

(1)会社の基本的な9項目について決める
(2)発起人と取締役の印鑑証明書を準備する
(3)会社の印鑑を準備する
(4)定款(ていかん)を作成する
(5)定款(ていかん)を認証する
(6)資本金を払い込む
(7)登記申請書類を作成・申請をする
登記完了

(1)会社の基本的な9項目について決める

まずは、会社についての内容を決めます。基本的には次の9項目が重要です。

1.会社名
2.事業目的 
3.本店所在地 
4.資本金 
5.機関設計 
6.設立日 
7.事業年度 
8.株主の構成(発起人の決定)
9.役員の構成

以上の9項目は、会社の定款を作るために最低限必要な項目です。順に解説していきます。

※定款とは、会社の基本原則を定めておくものです。会社の全体像や、ルールについて定めるようなものです。定款は、公証役場で承認をしていただくのですが、具体性がない場合や、法律上認められない事業があると、承認されません。

1.会社名

会社名を決めるときの3つの注意点
①漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベットも使える  
②株式会社を必ず入れる
③類似の会社名が無いか確認

①漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベットも使える

登記で使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットの大文字及び小文字、アラビア数字、一定の記号「&」「‘」「,」「-」「.」「・」のみとなります。

会社名に使える文字
・漢字
・ひらがな
・カタカナ
・アルファベット
・アラビア数字
会社名に使用できる記号
・「&」 アンド
・「‘」 アポストロフィ
・「,」カンマ
・「-」ハイフン
・「.」ピリオド
・「・」中点

②株式会社を必ず入れる

株式会社を設立する場合は、「株式会社」を必ず入れることになります。
株式会社を入れる場所ですが、「株式会社〇〇〇」といった前に株式会社をつけることと、
「〇〇〇株式会社」として、後に株式会社をつけるといったことを決める事ができます。

③類似の会社名が無いか確認

「市区町村」「都道府県」「全国」に同じ会社名商号が存在していないか確認しましょう。
会社名により、商標法や、不正競争防止法などの観点から、他者の権利を侵害することがないか事前に調べておくことをおすすめします。

おすすめの調べ方
特許情報プラットホーム https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

2.事業目的 

事業目的とは、「何をしている会社か」を記載します。
事業目的は、いくつも記載できるのですが、多すぎると何をしている会社かわからなくなってしまうため、多くても5つくらいにまとめるのが一般的です。また、許認可(建設業、宅建業、介護事業など)を受ける場合の事業は、事業目的に記載してください。

事業目的のポイント
・現在でなくても将来行う可能性がある事業も入れておく
・多すぎると何をしている会社か不明なため5つくらいにまとめるのが一般的

3.本店所在地

本店所在地とは、会社を登記するときの住所です。
自宅兼事務所でも、新たに事務所などを借りる時も、その住所を使用できます。
「〇丁目〇番〇号」など正確な住所を記載します。

本店所在地を決めるときの3つの注意点
・レンタルオフィスやバーチャルオフィスでも可能であるが銀行の口座開設の審査が通りにくいというデメリットもある
・登記後に移転すると再度変更登記が必要で費用もかかる
・本店所在地の場所で銀行の融資ができる支店や補助金や優遇制度などが受けられる自治体が変わってくる

4.資本金

資本金の金額は一般的には50万円以上1,000万円未満をおすすめします。
この範囲内では、金額は多ければ多い方が信用力も高いですし、経営が安定します。

一般的な資本金の金額の目安
50万円以上1,000万円未満

資本金とは、会社を設立するときの元手のことです。
株主から出資をしてもらい、そのお金で事業をして、利益を上げていくことになります。資本金の金額は、1円以上であれば設立は可能ですが、第三者から見たときに、あまりにも低い資本金だと、会社の信用面にも関わってくるため、最低でも50万円以上にすると良いです。

資本金額は、100万円から300万円程度が多いですが、今は50万円くらいの資本金でスタートする方も増えています。
1,000万円未満にする理由は、税金面で、得する税制の基準が1,000万円未満のためです。

5.機関設計

特にこだわりがない場合は、「株主総会」だけで問題ありません。シンプルな設計にしましょう。
株式会社には、株主総会・取締役・取締役会・監査役・会計監査役などの機関を設定することができますが、基本的には必要ありません。

6.設立日

会社の設立日は自由に決められます。準備が間に合うように余裕をもって準備をはじめましょう。

設立日のポイン
・登記の申請日は自由に決められる
・大安などを気にする場合は、準備期間に余裕を持つように

7.事業年度

事業年度とは、いつを1事業年度の始まりにして、いつを終わりにするかを決めます。例えば、「5月1日~4月30日」の期間を事業年度にするといったものです。決算日は、会社設立後も変更は可能です。

事業年度のポイント
・自由に決められる
・繁忙期月を決算月にしない方が良い

節税対策を余裕もってできることや、会計の決算業務があるため繁忙月を決算月にしないことをおすすめします。

8.株主構成

株主とは、株式会社に出資した者をいいます。下記のような事項を決めていきます。

・誰が出資するのか
・株式の発行株数 
・1株当たりの価格

1株当たりの金額は、1万円又は5万円とする場合が多いです。1株当たりの金額を大きくしすぎると、出資がしにくいなどのデメリットがあります。
株式の発行株数の考え方は、1株当たりの金額を決めて、資本金をいくらにするかを決めれば、発行株数を何株にするかが自動的に決めることができます。

9.役員の構成

設立時の取締役を決めます。取締役は、1名以上入れる必要があります。自分一人で設立する場合は、自分自身が、役員・代表取締役にすれば良いです。

役員の任期

取締役の任期を決めます。取締役の任期は、原則2年で、株式譲渡制限会社は、最長10年まで延長可能です。
任期満了後、再任する際の登記する際は、登記費用がかかります。
自分自身が役員・代表取締役で、他に取締役がいない場合は、役員の任期を10年にしておくと良いでしょう。

社内 会社設立

(2)発起人と取締役の印鑑証明書を準備する

準備するものは、発起人と取締役の印鑑証明書です。発起人と取締役が同一人物であれば、2部必要です。
 ・発起人と取締役の印鑑証明書(発効から3カ月以内のもの)
発起人とは、会社を設立し、そのための出資をする人です。

(3)会社の印鑑を準備する

会社の印鑑を作りましょう。必要な会社の印鑑は、3種類の印鑑(実印・銀行印・角印)+ゴム印を作成することをおすすめします。

会社の実印必ず作る必要があります。
法務局への会社設立登記をする際に必要です。
会社の銀行印銀行口座を開設するときに使用する印鑑です。悪用防止のため、銀行専用の印鑑を作ってください。
会社の角印請求書や領収書の発行など日常業務で使用する印鑑です。通常会社の名前だけが彫られています。
ゴム印日常の業務に使用します。会社名や代表者名、住所電話番号を記載する際に使えますので、作っておくと便利です。

ネットで注文すると3日ほどで作成できます。

(4)定款(ていかん)を作成する

定款とは、会社の基本的な原則、規則を示したものです。定款の書き方や、用紙に決まりはありません。
ここまでの、基本事項が決まっていれば、定款のサンプルや雛形もあるため、定款は、数時間で作成することも可能です。

(5)定款を認証する

作成した定款は、本店所在地を管轄する法務局か地方法務局の公証役場で、内容に不備がないか、公証人により確認が行われ認証されなければなりません。作っただけではだめなのです。

定款申請場所

定款申請場所は、会社の本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局です。
場所はこちらを参考としてください。

(日本公証人連合会)
http://www.koshonin.gr.jp/list

次に、いきなり公証役場に定款を持参して、その日に認証をしていただくのではなく、事前に次の事項を公証役場にFAXなどで確認をしてもらうと、修正などの手間がかからないため、事前に連絡を取り確認をしてください。

事前にFAXするもの
・作成した定款案 
・認証時の必要書類
・認証日
・認証手数料
・定款の受取用媒体(CD-Rなど)

公証人と調整した定款に、著名押印をした後に、公証役場に伺い、「公証人認証済み定款(電子データ等)」と「紙の定款謄本」を受け取ります。
定款承認手数料は、52,000円程度です。
また、紙の定款に対して、認証を受ける場合は、4万円の収入印紙の負担が必要となります。

必要書類
・発起人、取締役の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
・会社実印(代表者印)
・定款
・発起人の決定書(決議書)
・就任承諾書
・払込みがあったことを証する書面
・印鑑届出書
・印鑑カード交付申請書
・身分証明書

定款認証は、混み具合によりますが、30分~1時間程度で終わります。

(6)資本金を払い込む

準備するもの
・資本金の原資となるお金が入っている発起人個人の銀行口座
・資本金の原資となるお金が入っていない発起人個人の銀行口座

以上のように発起人個人の別の銀行口座を2つ用意してください。
資本金の払い込み方法は、会社がまだできていないため、発起人の個人の銀行口座を使います。
個人の銀行口座を2つ用意してください。2つない場合は、開設してください。
元々入金されて残高がある銀行口座から、他の銀行口座に振り込みます。

振込時の注意点
振込の時期【重要】
資本金の振込をする日は定款が認証された日又はそれよりも後に振込をしてください。
・通帳の摘要欄に発起人の名前を印字して記録が残るように振込む(注意:発起人以外の名前で振込しないようにしてください。)
・振込した金額と資本金の金額が一致するように振込む
振込後

資本金の振込をしたら、次の通帳の3カ所をコピーしてください

・入金した口座の通帳の表紙
・表紙の次のページの見開き(銀行名や支店、口座番号などが記載されているページ)
・入金が確認できるページ

【通帳3か所のコピーの見本】

資本金の払い込みを確認するために必要な通帳のコピー以上の3カ所をコピーして、次のステップである「払込証明書」を作成して製本します

払込証明書記載内容
・払込があった金額の総額
・払込があった株数
・1株の払込金額
・日付
・本店所在地
・会社名(商号)
・代表取締役氏名
製本する順番
1.払込証明書
2.通帳コピー(表紙)
3.通帳コピー(裏表紙)
4.通帳コピー(振込金額が記入されている用紙)

(7)登記申請書類を作成・申請をする

ここまでできましたら、次は登記のための準備です。

登記に必要な書類
・登記申請書
・登録免除税納付用台紙
・定款
・通帳のコピーと払込証明書
・代表取締役および取締役の就任承諾書と印鑑証明書
・監査役の就任承諾書と本人確認書類
・印鑑届

設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に登記の申請を行います。
こちらのサイトを参考にしてください。

法務省ホームページ 商業・法人登記申請
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html

管轄の法務局の登記相談コーナーに行ってください。
登記申請は、「登記すべき事項」をデータまたは紙面に記録したものと、「登記申請書」に添付書類を合わせて製本した2つを管轄の法務局に提出します。

登録免許税がかかりますので、金額分の収入印紙を貼り付ける、または銀行窓口から税務署宛に振込をして支払います。
・株式会社の場合は15万円(資本金の1,000分の7 または、15万円に満たない場合は15万円)

以上で会社設立が完了です。
申請書を提出して特に提出書類に不備がなければ、7~10日程度で登記が完了します。登記申請が完了した日が「会社設立日」となります。

2-2.専門家に依頼して会社設立する流れ

専門家に会社設立を依頼する場合のポイントは、誰に依頼するのかと、依頼した後の流れを理解することです。

まず、専門家に依頼する場合でも、流れは自分自身で会社設立する場合と同様の流れとなります。
誰に依頼するかは、次項で詳しく解説していきます。

どの専門家に依頼して会社設立するか

誰に依頼するかですが、会社設立の登記ができる専門家は「司法書士」です。しかし、司法書士のほか、行政書士や税理士が会社設立のサポートを行っていることが多いため、誰に依頼するか迷ってしまいますね。
依頼する際のポイントをまとめて解説していきます。

・会社設立の登記だけ依頼したい場合
・会社設立以外の建設業、飲食業許認可手続きも同時に専門家に依頼する予定の場合
・会社設立以外の建設業、飲食業許認可手続き、会計や税務申告も同時に専門家に依頼する予定の場合

【会社設立の専門家の選び方】

会社設立 専門家 選び方

司法書士に依頼

会社設立の専門家は、司法書士です。会社設立手続きができる唯一の専門家のため、会社設立登記以外は全て自分で行う場合は、設立登記の代行だけ、司法書士に依頼すると良いでしょう。

行政書士に依頼

行政書士とは、許認可申請が得意な専門家です。登記代行を触接行うことはできないが、会社設立の専門家である司法書士に依頼してくれます。
許認可と会社設立の代行を依頼する場合は、起業と会社設立に強い行政書士に依頼すると良いでしょう。

税理士に依頼

税理士は会計業務の専門家です。税理士は直接登記代行できないが、司法書士と連携している場合が多いので、会社設立の窓口になっています。
税理士に依頼すると、会社設立すべての知識ノウハウがあり、その他の専門家や士業と連携しているため、まずは、会社設立・起業に強い税理士に相談することをおすすめします。

全ての窓口となって、ワンストップで対応してくれるため、どの専門家に依頼するか迷ったら、初回無料相談にのってくれる、税理士に依頼すると良いでしょう。


3.自分で設立するか専門家に依頼するかの判断基準

まずは、会社設立の手続きを誰が行うか、決める事からスタートします。

誰が手続きをするか
●「自分で会社設立の手続きをする」
●「専門家に会社設立手続きを依頼する」

会社を設立するとき、「自分で会社設立の手続きをする」又は、「専門家に会社設立手続きを依頼する」の2択になります。
どちらを選択するか、主な判断基準を解説していきます。

3-1. 自分で会社設立をするメリットとデメリット

自分で会社を設立する場合の2つの特徴
●費用を削減することを重視する(削減金額5万円程度)
●時間に余裕があり、会社設立について調べることができる

まずは、自分で調べて、会社設立の手続きをするメリットとデメリットについて解説していきます。

自分で行うメリット
メリット専門家からの一言
費用が削減できる専門家に依頼するのに5万円程度かかります。その費用を削減するかの判断です。起業当初は予算に限りがあるため、少しでも出費を抑えたいのであれば、メリットになります。
会社設立の知識が身につく基本的に、会社設立は一回きりのため、会社設立の知識は不要と考えます。会社設立の知識をつける時間を、本業に時間を使っていただくことが、優先順位は高いと考えます。

自分で会社設立手続きをするメリットは、「費用がかからない」ことだけです。その削減できる費用の目安は、5万円程度です。

自分で行うデメリット
デメリット専門家からの一言
定款の作成や、登記申請のために調べなければならない専門的な知識が必要なため、予想より時間とストレスがかかることが多いです。
定款の作成に労力がかかる不慣れなため、予想より労力がかかることが多いです。

自分で会社設立手続きを行うと、勉強になるからという理由で作成する方もいますが、会社設立する手続きは、一般的には1回きりであり、2社3社設立する方は、事業が軌道に乗っているため、自分で会社設立する方はほとんどいません。
会社設立手続きを自分でするより、重要な仕事があると気付いているためです。

起業時は、予算に限りがあり5万円でも経費を削減したい場合で、時間に余裕がある方は、自分で会社設立手続きをするという選択肢がありますが、事業を大きくしていきたいという思考の方は、自分で会社設立手続きをしないことをおすすめします。

3-2.専門家に依頼して会社設立をするメリットとデメリット

専門家に手続きを依頼して会社を設立する場合の2つの特徴
●時間を節約して本業に集中することを重視する
●誤りの防止や知識がないために損をしてしまうような事態を避けたい
会社設立を専門家に依頼するメリット

専門家に依頼する一番のメリットは、会社の初めてのルールを決める重要な会社設立手続
について、プロからアドバイスをもらえることです。
間違いに気づかず、将来大きな損するリスクを考えると、確実に専門家に依頼するべきです。
その他、専門家に依頼する際のメリットは、時間の節約と、書籍やネットで会社設立について調べる必要もありません。

メリット専門家からの一言
調べる時間が節約できる設立手続きにかかる時間を本業に使ってください
手続きの間違いを防ぐことができる間違いを防ぐことにより、将来損をしなくなります

※間違った登記など設立手続きをすることでの将来の損とは、銀行からの融資が受けられないリスクや、許認可が受けられないリスク、修正するためにさらに費用がかかるリスクなどがあります。
会社設立を専門家に依頼するデメリット

会社設立手続きを、専門家に依頼するデメリットは、手続き代行手数料がかかることだけです。その手続き代行手数料は、約5万円が相場です。

デメリット専門家からの一言
費用がかかる専門家に依頼する費用は5万円程度です。

 


4.まとめ

自分で会社設立手続きをするのか、専門家に会社設立手続きを依頼するのか、判断できましたでしょうか。
判断基準は、次の2通りです。

①自力で会社設立手続きをする
とにかく費用を約5万円でも削減したいと考える方だけ、自力で会社を設立することをおすすめします。
会社設立手続きの知識を身に着けたいという考えは、持たない方が良いでしょう。会社設立手続きは基本的には1回きりです。
②専門家に依頼
会社設立手続きは、定款制作を含めて非常に重要な手続きです。

開業資金のお財布事情によると思われますが、専門家に依頼することをおすすめします。
会社の初めてのルールを決める重要な会社設立手続きは、専門家に依頼するべきです。
間違いに気づかないで、将来大きな損をするリスクを考えると、専門家に依頼するべきです。
会社設立手続きは、順調にいけば2~3週間で行うことができます。

専門家で迷ったら、ワンストップで起業について相談したいですよね。まずは無料相談を受けていただける起業の専門家に相談すると良いでしょう。

起業の専門家のサイトです。是非参考としてください。

会社設立申請のプロがワンストップ支援!NTOコンサルティングが選ばれ続ける5つの理由 ~創業支援から顧問契約継続率95%以上を誇る会社設立のスペシャリスト~

コメント

起業で役立つノウハウをお教えします!
まずはお気軽にお問い合わせください!

起業で役立つノウハウをお教えします!
まずはお気軽にお問い合わせください!