経営者保証免除特例制度とは?個人保証なしの資金調達について解説

仕事をする男性

融資を受ける際の代表者保証のリスクや負担を軽減したいと思っていませんか?

実は、「経営者保証免除特例制度」を利用することによって、代表者保証が不要となり代表者の心理的な不安を軽減し、事業の拡大や思い切ったチャレンジに踏み切ることができるようになります。

今回は、この「経営者保証免除特例制度」の基本的な情報とその利用条件等について詳しく解説していきます。


1.経営者保証免除特例制度とは?

経営者保証免除特例制度とは、会社が融資を受ける際に通常必要となる経営者の連帯保証が不要になる制度です。つまり、経営者免除特例制度を利用することで経営者の負担が軽くなり、事業への投資がしやすくなります。日本政策金融公庫が実施しています。

経営者保証免除特例制度の特徴は下記の通りです。

【経営者保証免除特例の特徴】

・経営者の連帯保証が免除される
・利用制限がある
・上乗せ金利がある

それぞれ詳しく解説していきます。

1-1.経営者の連帯保証が免除される

経営者保証免除特例を利用することで、代表者の連帯保証が不要になります。
銀行の融資や、日本政策金融公庫の融資は特定の融資制度(※1)を除き、原則代表者の連帯保証が付くことになります。

代表者保証が付くということは、会社に万が一のことがあった場合、代表者が会社に代わり融資の返済をしなければならないということです。多額の融資を受ける場合、代表者にとって大きな不安要素になります。

そこで、この経営者保証免除特例を利用することで、代表者の連帯保証が不要となり、思い切った事業のチャレンジができるようになります。

【※1.経営者の経営者の連帯保証なしで受けられる融資制度】

・日本政策金融公庫の新創業融資
・日本政策金融公庫のマル経融資
・日本政策金融公庫の資本性ローン

1-2.利用制限がある

経営者保証免除特例制度を利用するには、原則、次の要件を満たす必要があります。

①決算書の貸借対照表に「役員貸付金(経営者貸付)」がないこと。
②税務申告を2期以上実施していること。
③日本政策金融公庫からの借り入れがある場合、返済に遅延がないこと。
④減価償却前経常利益が直近2期連続赤字ではなく、かつ、直近の決算で債務超過ではないこと。

それぞれ、詳しく解説していきます。

①決算書の貸借対照表に「役員貸付金(経営者貸付)」がないこと。

決算書の貸借対照表に「役員貸付金(経営者貸付)」があると、経営者保証免除特例制度は利用できません。

日本政策金融公庫のホームページには下記のような記載があります。

(1)法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて、公庫において確認ができること(注3)。

(注3)事業上の必要が認められない法人から経営者への貸付金等がないことをいいます。

引用:日本政策金融公庫.「経営者保証免除特例制度」.https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/keitoku.html,(参照2023/9/15)

役員貸付金があるということは、役員が会社から個人的な資金の引き出しを行っていたり、領収書のない支出があるなど、「法人と代表者の一体性の解消が図られていない」=法人と代表者個人のプライベートがきちんと区別できていないとみなされてしまいます。
特に一人社長の会社など、会社と個人の区別ができていないケースがよく見受けられるため注意が必要です。

役員貸付金(経営者貸付)は、経営者保証免除特例制度の利用に限らず、今後融資を受ける際にマイナスの評価になりますので早急に解消することをおすすめします。

②税務申告を2期以上実施していること。

税務申告を2期以上実施していないと、経営者保証免除特例制度は利用できません。
税務申告を2期実施していない場合は、経営者保証免除特例制度を利用せずとも代表者の連帯保証の必要のない「新創業融資」の対象になる可能性がありますので、そちらの利用を検討しましょう。

③日本政策金融公庫からの借り入れがある場合、返済に遅延がないこと。

既に日本政策金融公庫からの借入がある場合は、返済に遅延がないことが条件です。

④減価償却前経常利益が直近2期連続赤字ではなく、かつ、直近の決算で債務超過ではないこと。

直近2期連続赤字、直近の決算で債務超過である場合、経営者保証免除特例は利用できません。
減価償却前経常利益は決算書の損益計算書から、債務超過であるか否かは決算書の貸借対照表から確認することができます。

【減価償却前経常利益の算出方法】

①決算書の損益計算書の経常利益の数値を抜き出してください。
この時点での経常利益の数字は既に、減価償却後の経常利益ですので減価償却費を足す必要があります。

②決算書の販管費及び一般管理費内訳書から減価償却費の数値を抜き出し、先ほどの経常利益に足してください。

③経常利益に減価償却費を足した数字が「減価償却前経常利益」です。

直近2期分の決算書を確認してみましょう。

【債務超過であるか否かの確認方法】

直近の決算書の貸借対照表の「純資産の部合計」を確認します。
「純資産の部の合計」がマイナスの場合「債務超過」に該当します。
これは、会社としての健全性が損なわれている状態です。

直近の決算期が債務超過である場合、経営者保証免除特例制度は利用できません。

以上が、経営者保証免除特例制度を利用するための要件です。
お金の貸す側(日本政策金融公庫)から考えると、経営者保証免除特例制度を付けるということは、お金がかえって来ないリスクを負うことになりますので、利用の要件は厳しくて当然ですよね。
一方、健全な会社運営をしている経営者にとっては、万が一のリスクを軽減し、思い切った投資やチャレンジが可能になりますので、是非活用したい制度です。

(注意)
●要件を満たしていても審査の結果、経営者保証免除特例制度が利用できない可能性があります。
●担保の提供や事業内容によって、一部の要件が免除される可能性があります。
●その他、他の金融機関との取引内容や利用する融資制度によって、経営者保証免除特例制度が利用できる可能性があります。詳しくは専門家または日本政策金融公庫の担当者へご確認ください。

1-3.上乗せ金利がある

経営者保証免除特例を利用すると、原則、利率が0.2%上乗せされます。
ただし、新規開業後おおむね5年以内であって、技術・ノウハウ等に新規性がみられる事業内容の場合、上乗り利率は0.1%になります。

また、「事業継承・集約・活性化支援資金」、「生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金」の融資制度を利用する方や、十分な担保を提供する場合は、金利の上乗せはありません。


2.まとめ

いかがでしたでしょうか?
経営者保証免除特例制度は、代表者の連帯保証が不要になる制度です。
この制度を利用することで、会社に万が一のことがあった際の代表者の融資弁済リスクをなくし、思い切った事業のチャレンジができるようになります。

ただし制度の利用には一定の要件がありますので注意してください。

制度をうまく利用し、リスクを最小限に抑えながら事業をの拡大を目指していきましょう。

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