日本政策金融公庫で創業融資を受ける際の必要書類は何か知りたい方必見!分かりやすくまとめました!
「起業のために融資を受けるなら、日本政策金融公庫の創業融資がおすすめ!」などと話を聞き、今まさに申込の準備を進められているのではないでしょうか?
日本政策金融公庫の創業融資の申込には、創業計画書の作成や、多くの資料の提出が必要となり頭を悩ませている方が多いです。
そこで今回は、日本政策金融公庫の創業融資の申込時や面談時に提出を求められる必要書類について、日本政策金融公庫の担当者が教えてくれない、入手方法や準備の際のコツについて、年間60件以上の融資サポートをおこなっている創業融資の専門家が徹底解説していきます。
創業融資の申込準備を着実に効率良く進めて、起業の成功に向けてスタートしていきましょう。
1.日本政策金融公庫「創業融資」の申込時の必要書類7点
日本政策金融公庫の創業融資の申込時に主に必要な書類は次の7点です。
ここでは、必要な書類の入手方法と日本政策金融公庫の担当者が教えてくれない、申込をスムーズに進めるための準備のコツについて、年間60件以上の融資サポートを行っている創業融資の専門家が解説していきます。
(1)借入申込書
(2)創業計画書
(3)創業の為に必要な設備等の見積書や工事請負契約書のコピー
(4)創業のために既に使った資金の領収書やレシートのコピー
(5)許認可証・資格または免許を証明するもののコピー
(6)代表者の本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード)のコピー
(7)履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の原本と定款のコピー(法人のみ)
1点ずつ詳しく解説していきます。
(1)借入申込書
「借入申込書」を用意しましょう。
借入申込書とは文字通り、日本政策金融公庫に融資を申込みするための書類です。
主に、申込をする事業者の情報や融資の申込金額などを記入します。
入手方法
下記、日本政策金融公庫のホームページからダウンロ―ドできます。
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/mousikomi190701_dl.pdf
※日本政策金融公庫の窓口でも入手可能です。
・A4サイズで印刷しましょう。
・モノクロ・カラー印刷どちらでも大丈夫です。
・表と裏の両方を必ず提出しましょう。両面印刷、表と裏をそれぞれ印刷しても大丈夫です。
・手書きで記入しましょう。
・押印は必要ありません。
・自分用に控えを取っておきましょう。
(2)創業計画書
「創業計画書」を準備しましょう。
創業計画書とは、創業の動機や経営者の略歴、事業の内容などを記載する非常に重要な計画書です。
入手方法
下記、日本政策金融公庫のホームページからダウンロ―ドできます。
Excel形式とPDF形式があります。おすすめは、何度も書き直しのできるExcel形式です。
・A3サイズで印刷しましょう。
・モノクロ・カラー印刷どちらでも大丈夫です。
・パソコンが苦手な方は、手書きでも大丈夫です。
・完成したら、自分用に控えをとっておきましょう。提出した資料は基本的に返却してもらえません。
・創業計画書は融資審査において非常に重要な書類です。
(3)創業の為に必要な設備等の見積書や工事請負契約書のコピー
創業の為に必要な設備等の見積書や工事請負契約書のコピーを準備しましょう。
融資金の資金使途を明確に示す必要があります。
設備とは、基本的に単価が10万円以上のものと考えてください。
入手方法
・早めに業者に発行を依頼しましょう。
・見積書が発行できない場合は、購入する物の内容と金額がわかるカタログのページや、インターネット通販の商品ページを印刷したものでも構いません。
・基本的に、「何を」「いくつ」「いくらで」購入する予定なのかを示すことができる書類を用意してください。
・基本的に単価10万円以上のものを購入する場合は見積書が必要です。
・融資額を増額するために必要もないのに高額な設備を購入することはおすすめしません。
審査では、これらの設備が事業を行う上で本当に必要なのか、売上の計画に対して設備投資額が過大ではないかが確認されます。
・備品や什器等の単価10万円以下の細かな物品についてはExcel等で一覧にまとめて提出しましょう。
下記、作成例を参考にしてみてください。
(4)創業のために既に使った資金の領収書やレシートのコピー
創業の為に事前に自己資金で購入したものがあれば、領収書やレシートのコピーを準備してください。
領収書やレシートのコピーを提出することで、減ってしまった自己資金の根拠となり「みなし自己資金」として審査の上で評価してもらえます。
入手方法
・事業に関わる支出は必ず領収書またはレシートを必ず受け取り、紛失しないよう保管してください。
紛失してしまった場合は、可能な限り再発行をしてもらいましょう。
・10万円以上の金額のレシートのコピーを提出するようにしましょう。
・振込で支払いをした場合は、請求書と振込をした際の明細を用意するか、実際に振り込んだ通帳のページをコピーし、わかるようにマーカーで印をつけておきましょう。
下記の例を参考にしてみてください。
(5)許認可証・資格または免許を証明するもののコピー
許認可証・資格または免許を証明するもののコピーを用意しましょう。
許認可や免許が必要な事業の場合は、融資を申し込む前に取得しておく必要があります。
許認可を取得するための資金は融資を受けることができません。
入手方法
・許認可等は、一般的に都道府県や保健所、国務大臣や税務署などに申請に必要な書類の提出及び手数料(必要な場合)を納付して審査を受けて取得します。
・資格や免許は、試験に合格するだけでなく、一定期間学校に通ったり講習を受ける必要があったり、実務経験などが求められるケースがあります。
・必要な許認可や資格、免許は、業種・職種によって異なりますので、事前に確認が必要です。
準備のコツ
・申請に数カ月かかるものや、申請方法が煩雑なものもあります。余裕を持って申請しましょう。
・許認可等の申請の専門家は行政書士です。必要に応じて専門家に相談するようにしましょう。
・許認可を取得するために、数十万円~数百万円と費用がかかるケースがありますが、許認可を取得するために係る費用は、まずは自己資金で許認可等を取得する必要があります。
※ただし、飲食店などの店舗が完成してからでないと許可が下りない業種の場合は、融資の申込後に営業許可証の提出が認められているケースもあります。詳しくは、日本政策金融公庫の担当者に問い合わせてください。
(6)代表者の本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード)のコピー
代表者の本人確認書類として、免許証やパスポート、マイナンバーカードのコピーを提出します。
入手方法
・自身が保管している本人確認資料を持参してください。
・コンビニなどのコピー機を利用し1枚コピーをします。
・モノクロ・カラーコピーどちらでも大丈夫です。
準備のコツ
・基本的に顔写真のある、免許証・パスポート・マイナンバーカードのいずれかのコピーを提出するようにしましょう。
・免許証・マインバーカードの場合は、裏と表の両面をコピーします。
・パスポートの場合は、顔写真のあるページとパスポートの最後のページ現住所等を記載するページをコピーします。
※いずれの書類も持っていない場合は、日本政策金融公庫の担当者に事前に相談してください。
(7)履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の原本と定款のコピー(法人のみ)
法人を設立している事業者は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の原本と定款のコピーを用意します。
入手方法
・定款は会社設立時に、手元に控えがあるかと思いますのでコピーして提出してください。
・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)は、法務局の窓口で取得できます。
法務局での履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の取得方法手順
手順1.次のURLより最寄の法務局を検索
法務局【管轄のご案内】
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
※本局だけでなく支局や出張所でも取得ができます。
手順2.法務局窓口にて交付申請書を記入
窓口に、次の書類が準備されていますので必要事項を記入します。
事前に下記URLからダウンロードして、記入して印刷の上持参することもできます。
記入例を参考にしてください。
交付申請書様式 (PDF)
手順3.収入印紙を購入し交付申請書へ貼り付け
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の取得に必要な分の収入印紙を購入します。
収入印紙は、基本的に法務局内で購入できます。
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)1枚につき600円分の収入印紙が必要です。
収入印紙が購入できたら、交付申請書の収入印紙欄に貼り付けます。割印は必要ありません。
※法務局内で印紙の販売をしていない場合もあります。事前に確認してください。
収入印紙は法務局内の他、郵便局で購入することができます。
手順4.法務局窓口に提出
交付申請書が完成したら、法務局の窓口に提出します。
通常、10分程度で取得することができます。
※履歴事項全部証明書(登記簿謄本)は、法務局の窓口の他、オンラインや郵送で請求することができます。
・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)は、会社設立時にあらかじめ多めに取得しておくと便利です。
融資の申込の他、法人用の銀行口座の開設時にも必要になります。
・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)は、法務局の窓口の他、オンラインや郵送で請求することができますが、法務局の窓口が早くて確実な為おすすめです。
【日本政策金融公庫「創業融資」の申込時の必要書類7点 チェックリスト】
以上が、日本政策金融公庫の「創業融資」の申込時の必要書類です。
チェックリストを作成しましたので、活用してみてください。
【日本政策金融公庫の「創業融資」の必要書類7点チェックリスト】
必要書類 | |
---|---|
□ | 借入申込書 |
□ | 創業計画書 |
□ | 創業の為に必要な設備等の見積書や工事請負契約書のコピー |
□ | 創業のために既に使った資金の領収書やレシートのコピー |
□ | 許認可証・資格または免許を証明するもののコピー |
□ | 代表者の本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード)のコピー |
□ | 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の原本と定款のコピー(法人のみ) |
2.日本政策金融公庫「創業融資」の面談時の必要書類6点
ここからは、日本政策金融公庫の面談時に持参する主な書類について解説していきます。
面談時に持参を求められるものは次の6点です。
(1)預金通帳
(2)勤務時の源泉徴収票または確定申告書2年分
(3)借入金の返済予定表
(4)固定資産税課税明細書及び固定資産税の領収書
(5)不動産の賃貸借(予約)契約書又は、物件の説明書
(6)代表者の本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード)の原本
1点ずつ詳しく解説していきます。
(1)預金通帳
普通預金・定期預金・積立定期預金など、直近6ヶ月以上の明細が記帳された状態の通帳原本を持参します。
水道・電気・ガス代などの公共料金や住宅ローン、クレジットカードの引き落としがされている通帳、自己資金を積み立ててきた通帳など、全て提出します。
公共料金などの引き落としが家族名義の通帳からされている場合は、家族名義の通帳も提出します。
入手方法
・自身が保管している通帳を持参してください。
・通帳は最新分までATMで記帳を済ませておきます。
・ネットバンキングを利用している場合は、取引明細を印刷して持参します。
・代表者名義の通帳で残高があるものは全て持参するようにしましょう。
・創業のタイミングで解約した通帳があれば、解約済みの通帳も持参します。
・家族名義の通帳(配偶者・子供)も持参すると、残高がある場合は審査の上で評価されることがあります。
・長期間、記帳をしていないと記帳をした際に「一括」や「おまとめ」「合算」などと、記帳を行っていなかった期間の明細がまとめて記帳されてしまうことがあります。
この場合は、必ず銀行窓口でこの間の明細を発行してもらい、一緒に持参してください。
・日本政策金融公庫の担当者は通帳の明細から、自己資金をコツコツ貯めた形跡や毎月の支払が滞りなく行われているか等をチェックします。
(2)勤務時の源泉徴収票または確定申告書直近2年分
前職が会社員であった場合は、直近2年分の源泉徴収票、個人事業主や会社員でも確定申告を行っている場合は直近2年分の確定申告書を提出します。
個人事業主・確定申告を行っている会社員⇒直近2年分の確定申告書
入手方法
・自身が保管している源泉徴収票または確定申告書を持参してください。
・源泉徴収票を無くしてしまった場合は、勤め先に再発行を依頼してください。
・確定申告書を無くしてしまった場合は、確定申告書を提出した税務署で「開示請求」を行うと再発行してもらえます。
・確定申告書を無くしてしまった場合、再発行に約1カ月かかりますので、余裕を持って準備を進めるようにしましょう。
・源泉徴収票の再発行が難しい場合は、日本政策金融公庫の担当者に相談してください。
場合に応じて、給与明細書など代わりとなる書類の提出が求められることがあります。
(3)借入金の返済予定表
代表者の個人の借入がある場合は、返済予定表を持参します。
借入金の毎月の支払額や借入残高がわかる書類を用意します。
入手方法
・自身が保管している資料を持参してください。
・紛失してしまった、返済予定表が手元にない場合は、金融機関やローン会社に問合せると発行してもらえます。
・カードローンや消費者金融からの借り入れがある場合、可能な限り完済してから融資を申込しましょう。
カードローンや消費者金融での借入がある場合、審査にはマイナスの影響があります。
融資の申込までに完済が難し場合は、借入の理由を面談時に説明できるようにしてください。
・借入が複数あるからと、隠してはいけません。
日本政策金融公庫は、融資申込者の信用情報を確認していますので、必ずバレます。嘘をつくと、印象が悪くなりますので、正直に申請するようにしましょう。
(4)固定資産税課税明細書及び固定資産税の領収書
持ち家など不動産を所有している場合は、固定資産税課税明細書及び固定資産税の領収書を持参してください。
所有している不動産、全ての分が必要になります。
固定資産税課税明細書は、毎年4月~5月頃に自宅に郵送されてきます。
入手方法
・自身が保管している資料を持参してください。
・固定資産税の支払いを通帳引き落としで行っている場合は、引き落としが確認できる通帳を持参してください。
・固定資産税をクレジットカードで支払った場合は、クレジットカードの明細を持参してください。
・固定資産税課税明細書を紛失した場合は、再発行はできませんが、固定資産税課税明細書の内容が記載されている「名寄帳の写し」の交付を役所に依頼してください。
・固定資産税の領収書を紛失した場合も再発行はできません。役所へ、「納税証明書」の発行を依頼してください。
・支払うべき税金をきちんと期限内に支払っているかを確認するために提出する書類です。
納付期限を過ぎているもので未納のものがある場合は融資の申込をする前に支払いを済ませておきましょう。
(5)不動産の賃貸借(予約)契約書又は、物件の説明書
事業を行う店舗や事務所を借りる場合は、その物件の「賃貸借契約書」または、「物件の説明書」を持参します。
また、自宅で開業する人で、自宅が賃貸物件である場合も、自宅の「賃貸借契約書」の持参が必要です。
融資申し込み時点で、まだ賃貸借契約が締結されていない場合は、「賃貸借予約契約書」または「物件の説明書」を持参してください。
入手方法
・「賃貸借契約書」は自身が保管している資料を持参してください。
・「賃貸借予約契約書」は不動産屋さんに相談をしてください。
・物件の説明書は、ネットから印刷したものや不動産屋さんから受け取ったもので構いません。
・融資の申込時には物件の契約を済ませてる必要はありませんが審査が進み、融資実行前には契約を済ませる必要があります。
・店舗や事務所を借りる予定があるのに場所の目途が立っていない場合は、融資の申込できません。
特に店舗を持つような事業は、店舗の立地などが融資の審査に影響しますので、必ず事務所の場所をほぼ決めた状態で申込を行うようにしましょう。
(6)代表者の本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード)の原本
代表者の本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード)の原本を持参します。
事前にコピーを提出したものと同じものを持参してください。
入手方法
・自身が保管している本人確認書類を持参してください。
・特にありません。
【日本政策金融公庫「創業融資」の面談時の必要書類6点】チェックリスト
以上が、日本政策金融公庫の「創業融資」の面談時の必要書類です。
チェックリストを作成しましたので、活用してみてください。
【日本政策金融公庫「創業融資」の面談時の必要書類6点チェックリスト】
必要書類 | |
---|---|
□ | 預金通帳 |
□ | 【会社員】勤務時の源泉徴収票 又は 【個人事業主】確定申告書2年分 |
□ | 借入金の返済予定表 |
□ | 固定資産税課税明細書及び固定資産税の領収書 |
□ | 不動産の賃貸借(予約)契約書又は、物件の説明書 |
□ | 代表者の本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード)の原本 |
詳しくは、日本政策金融公庫の担当者の指示に従ってください。
3.まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、日本政策金融公庫の「創業融資」の申込時と面談時の必要書類について解説してきました。
日本政策金融公庫の創業融資の申込から実行までは、最短でも1カ月程度の時間がかかります。
より、スムーズに進めていくためには事前の準備が重要です。
下記より、必要書類のチェックリストをダウンロードして不足資料がないように確実に準備を進めてください。
ダウンロード
また、日本政策金融公庫の「創業融資」の融資審査を通過するためには、創業計画書の作り込みが大変重要になります。
日本政策金融公庫の創業計画書の書き方について詳しくはこちらの記事を参考にしてみてください。
当事務所では、事業主様が本業に専念できるよう日本政策金融公庫の創業融資をはじめとした融資サポートを行っています。
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起業の成功に向けて、不安や悩みを解消し着実に準備を進めていきましょう。
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