小規模事業者持続化補助金 「2回目の申請」ができる!実績ある専門家が解説!

補助金をもらって新規事業を開始する

小規模事業者持続化補助金の2回目の申請は可能です。
過去に小規模事業者持続化補助金を申請して採択され、補助金を受け取った方でも2回目以降の申請ができます。

ただし、2回目の申請をするにはいくつかの条件がありますので詳しく解説していきます。
※小規模事業者持続化補助金<一般型>第14回公募要領(2023年9月)の情報をもとに作成しています。

小規模事業者持続化補助金サポート

1.小規模事業者持続化補助金2回目以降の申請の5つの条件

第9回公募(令和4年9月20日締切)以前に採択され、様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出が完了している場合、2回目の申請が可能です。

ただし、厳密には次の5つの条件を全てをクリアする必要があります。

条件1.第10回公募(令和4年12月9日締切)以降の補助対象者ではないこと
条件2.第9回公募(令和4年9月20日締切)以前に採択され、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過していること
条件3.様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」が受理されていること
条件4.小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けていないこと
条件5.過去の補助事業の内容とは異なる取組内容であること

それぞれ詳しく解説していきます。

条件1.第10回公募(令和4年12月9日締切)以降の補助対象者ではないこと

第10回公募(令和4年12月9日締切)以降に、小規模事業者持続化補助金に申請し採択を受けている方は、2回目の申請はできません。

令和5年11月時点で下記の公募回に申請し、採択を受けている方は2回目の申請はできません。

第10回公募(令和4年12月9日締切)で採択を受けている方は申請できません。
第11回公募(令和5年2月20日締切)で採択を受けている方は申請できません。
第12回公募(令和5年6月1日締切)で採択を受けている方は申請できません。
第13回公募(令和5年9月7日締切)で採択を受けている方は申請できません。

条件2.第9回公募(令和4年9月20日締切)以前に採択され、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過していること

第9回公募(令和4年9月20日締切)以前に採択された場合でも、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過していないと2回目の申請はできません。

事業実施期間終了日とは、補助金の交付決定~補助事業の実施期限までの約半年間に補助事業を終了(経費の支払い・納品完了)した日のことを指します。
(厳密には、実績報告の際に補助事業の終了日として提出した日になります。)

例えば、第9回公募の場合、補助事業の実施期限は令和5年5月31日までと定められおり、実施期限ギリギリまで補助事業を実施していた場合、事業実施期間終了は令和5年5月31日です。
この場合、令和6年6月1日が補助事業終了日の属する月の翌月から1年経過した日になります。

条件3.様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」が受理されていること

過去に補助金を受け取っている場合、様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出が完了していないと、2回目の申請はできません。

そもそも、この様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」は、補助事業の終了から1年間の事業効果等の状況を報告するものですので、補助事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過しないと提出することが出来ません。(条件2)

条件4.小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けていないこと

以前、小規模事業者持続化補助金<一般型>に申請し、「卒業枠」で採択を受けて補助事業を実施した事業者は2回目の申請はできません。

「卒業枠」とは、販路開拓の取組に加えて、雇用を増やし事業規模を拡大する事業者に対して支援をするものです。補助事業の終了時点において小規模事業者として定義する従業員数を超えていることが要件になっているため、必然的に「卒業枠」で採択された事業者は、小規模事業者持続化補助金に申請要件に合致しなくなるためです。

条件5.過去の補助事業の内容とは異なる取組内容であること

過去に採択された補助事業と同じ事業内容で2回目の申請はできません。
補助金は基本的に、一つの取組内容に対して複数の補助金を受けることはできません。

申請書類の中に、過去の補助事業との違いを記載する箇所があり、過去の補助事業の取組内容と明確に異なることを説明する必要があります。
そのため、2回目以降の申請時には、「過去の補助事業と比較し、明確に異なる新たな事業であるか」と言った観点からも審査が行われます。

以上の5つの条件を全てクリアすれば、小規模事業者持続化補助金は2回目に申請が可能になります。
ただし、2回目の申請の際には、減点調整が行われます。
減点調整に関して次の章で解説します。


2.2回目以降の申請には減点調整がある

2回目の申請は可能ですが審査上、不利になります。

2回目以降の申請では、審査で減点調整が実施されます。
過去の採択回数によって段階的に減点されていきます。
初回よりも2回目、2回目よりも3回目の方が不利になるということです。

下記のように公募要領には記載されています。

※より多くの事業者に補助事業を実施いただけるよう、過去の補助事業(全国対象)の実施回数等に応じて段階的に減点調整を行います。
引用:小規模事業者持続化補助金<一般型> 第14回 公募要領 第10版

ビジネスチーム


3.2回目以降の小規模事業者持続化補助金採択のコツ

小規模事業者持続化補助金を複数回採択されるためのコツは加点項目をしっかりと抑えていくことです。
減点調整はありますが、2回目以降の採択を受けている方は実際にたくさんいます。
下記の加点項目をしっかりと抑え、減点部分をカバーしていきましょう。

小規模事業者持続化補助金は、政策的観点から加点審査が行われます。
加点項目は【重点政策加点全4項目】と【政策加点全5項目】からなり、【重点政策加点全4項目】の中から1種類、【政策加点全5項目】の中から1種類、合計2種類まで選択することが出来ます。
2種類以上選択した場合には、加点審査の対象となりませんので注意してください。

【小規模事業者持続化補助金 加点項目一覧】

重点政策加点 全4項目政策加点 全5項目
①赤字賃上げ加点①パワーアップ型加点
②事業環境変化加点②経営力向上計画加点
③東日本大震災加点③事業継承加点
④くるみん・えるぼし加点④過疎地加点
---⑤一般事業主行動計画策定加点

詳しく解説していきます。

3-1.重点政策加点 全4項目

①赤字賃上げ加点

賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者に対して加点が行われます。
直近1期または直近1年間の課税所得がゼロである必要があります。

賃金引上げ枠について詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

②事業環境変化加点

ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して、加点が行われます。 申請時に提出をする経営計画書に、物価高騰等の影響を受けている内容を記載する必要があります。

③東日本大震災加点

東京電力福島第一原子力発電所の影響を受け、引き続き厳しい事業環境下にある事業者に対して、加点が行われます。以下に該当する事業者は加点を受けることができます。

〇東京電力福島第一原子力発電所の事故により避難指示等の対象となった福島県12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及28 び飯舘村)に補助事業実施場所が所在する事業者

〇東京電力福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の処分に伴う風評影響を克服するため、新たな販路開拓等に取り組む太平洋沿岸部(北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び千葉県)に所在する水産仲買業者及び水産加工業者 

④くるみん・えるぼし加点

次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者、もしくは女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者に対して加点が行われます。

申請時に、基準適合一般事業主認定通知書の写しの添付が必要です。

3-2.政策加点 全5項目

①パワーアップ型加点

以下の類型に即した事業計画を策定している事業者に対して、加点が行われます。

〇地域資源型
地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業の立ち上げを行う計画
例)地域の特産物を使用した加工食品のオンライン全国販売
  地域の観光資源を活用した外国人向けツアー事業の立ち上げ
  

〇地域コミュニティ型 
地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画 
例)地域の空き家問題の解決策として、古民家を改装し地域の交流の場を提供
  高齢化の進む地域において、出張スーパー、買い物代行サービスの提供

申請時に提出をする経営計画書に、上記の取組を行う計画の記載が必要です。

②経営力向上計画加点

「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対して、加点が行われます。
申請時に、「認定書」の写しの添付が必要です。

経営力向上計画について詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

③事業承継加点

各受付締切回の基準日時点の代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合、加点が行われます。

事前に地域の商工会・商工会議所と相談し、「事業承継診断票」を交付してもらう必要があります。

④過疎地域加点

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取組を行う事業者に対して、加点が行われます。

該当の地域は下記より確認できます。
過疎地域市町村等一覧(令和4年4月1日現在)

⑤一般事業主行動計画策定加点

従業員100人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者、もしくは従業員100人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者に対して、加点が行われます。

「女性の活躍推進企業データベース」とは

「女性の活躍推進企業データベース」とは、企業における女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したデータベースのことで「女性の活躍の状況に関する情報公表」 及び「行動計画の外部への公表」の掲載先として活用さえているものです。
詳しくはこちら 「女性の活躍推進企業データベース」

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画とは
女性活躍推進法に基づき、企業が自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析を行い、それを踏まえた行動計画を策定するものです。
常時雇用する従業員が101人以上の企業は、この行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務とされています。100人以下の企業は努力義務となっています。

「両立支援のひろば」とは
「両立支援のひろば」とは、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイトです。
詳しくはこちら 「両立支援のひろば」

次世代法に基づく一般事業主行動計画とは

次世代育成支援対策推進法に基づき、企業は、従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定するものです。常時雇用する従業員が101人以上の企業は、この行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務とされています。
100人以下の企業は努力義務となっています。

以上が、【重点政策加点全4項目】と【政策加点全5項目】です。
可能な限り、加点を狙っていきましょう。
加点を狙うためには、数カ月前からの準備が必要なものもあります。
早め早めに、行動・準備を進めるようにしましょう。


4.小規模事業者持続化補助金以外の補助金の活用を検討

もし、2回目以降の申請条件がクリアできない場合は、他の補助金が使えないか検討してみましょう。

4-1.IT導入補助金

補助金を活用してECサイトの構築や、業務管理システムなどのITツールを導入したい場合、IT導入補助金の活用を検討しましょう。
創業から1期以上経過している、中小企業・個人事業主であれば、ほとんどの業種が申請可能です。
申請する枠にもよりますが、最大450万円の補助金を獲得することが出来ます。

IT導入補助金について詳しくはこちらの記事を参照してください。

4-2.ものづくり補助金

補助金を活用して、新たな商品・サービスの開発や、生産プロセスの改善のための新たな設備を導入したい場合、ものづくり補助金の活用を検討しましょう。
法人、個人事業主問わず申請が可能、創業1年目の事業者でも利用することができます。
申請する枠や従業員数などの事業規模にもよりますが、最大7,000万円の補助金を獲得することが出来ます。
小規模事業者持続化補助金と比べ、補助金額も大きいため、大規模な設備投資を行う際におすすめの補助金です。

ものづくり補助金について詳しくはこちらの記事を参照してください。

 

4-3.事業再構築補助金

補助金を活用して、新たな事業にチャレンジしたいとお考えの場合、事業再構築補助金の活用を検討しましょう。事業再構築補助金は、新市場進出、事業・業種転換等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する補助金です。
法人、個人事業主問わず申請が可能、申請する枠や従業員数などの事業規模にもよりますが数百万円~数千万円の補助金を獲得することができます。

事業再構築補助金について詳しくはこちらの記事を参照してください。

小規模事業者持続化補助金サポート

5.まとめ

以下ができしたでしょうか?
小規模事業者持続化補助金は、下記の5つの条件をクリアすることで2回目以降でも申請可能です。

条件1.第10回公募(令和4年12月9日締切)以降の補助対象者ではないこと
条件2.第9回公募(令和4年9月20日締切)以前に採択され、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過していること
条件3.様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」が受理されていること
条件4.小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けていないこと
条件5.過去の補助事業の内容とは異なる取組内容であること

ただし、2回目以降の申請では、減点調整が行われます。
2回目以降でも、採択されるためには加点項目をしっかりと抑え、減点部分をカバーすることが重要です。
加点項目についてもしっかりとチェックをしておきましょう。

また、申請の条件を満たしていない場合は、別の補助金の活用も検討してみてください。
適切な補助金を選択し、リスクを最小限に抑えて事業の拡大を実現していきましょう!

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